コロナがなかなか収束しないですね。
皆さんは大丈夫ですか?
ソーシャルディスタンス等、ルールを守って張り切って行きましょう!
さて、今日は不動産購入時に係る諸費用partⅢです。
今日は、公租公課清算金、税金、仲介手数料について話をします。
まずは、公租公課清算金
これは主に固定資産税を引き渡し日に日割りで精算を行うことです。
固定資産税は、その年の1月1日に不動産を所有している方に請求が掛かります。
大体、年4回(6月、9月、12月、2月)に分けて通知書が届きます。
例えば売主Aさんが今年の4月1日に不動産をBさんに引き渡したとします。
それでも、Aさんに納税通知書が届くので、引き渡し時に前もって清算をするのが一般的です。
その不動産の納税額が12万円/月だったとしたら、3月末まで所有していたので、
120,000円 ÷ 366日 X 91日 = 29,836円
は売主のAさんが負担になります。
精算時には、120,000円 - 29,836円 = 90,164円を買主さんから受け取り、その年に来る納税は
Aさんが行うことになります。
次に税金
ここでは購入した時に支払う不動産取得税について、話していきます。
不動産取得税は、不動産を購入した時に一度だけ支払う税金になります。
今年度までの金額は、購入した不動産の評価額×3%です。
来年の4月1日からは4%に代わる予定です。
評価額は、購入額とは違い、先程お伝えした固定資産税を算出する金額になります。
購入された不動産の、公課証明書や、評価証明書に記載されています。
評価額が900万円の建物を購入した場合を単純に計算すると、
9,000,000円 × 3% = 270,000円 になります。
ですが、安心してください。
実は、取得税には軽減措置があって、新築住宅、中古住宅、土地のみ購入のどれでも軽減がありますが、様々な条件が有ります。先程の900万円の評価額も、軽減措置が適用されれば、0円になる可能性もあります。
色々な条件が重なりますので、詳しくは担当者と相談してくださいね。
最後に仲介手数料
これは、私たち不動産業者が、頂く手数料になります。
不動産を預かって売却するまでに色々な調査を行い、看板の設置、インターネットへの掲載等様々な経費が掛かります。
そういった経費や給料等として仲介手数料を頂き、営業しています。
以上が、不動産を購入するうえで必要な諸費用になります。
購入時だけを考えれば、購入金額の約1割程度と考えて頂ければわかりやすいと思います。
色々な諸費用があり、分かりにくいと思った方は、中部興産までお気軽にご相談ください。親身になって不動産購入をサポートさせてもらいますよ(o^―^o)